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確定日付の意味

確定日付

契約書や通知書などの権利を得たり、失ったり、権利の内容が変わったりする文書の中には、その作成日が重要な意味を有することがあります。そのため、何時作成したのかが争われたり、時には作成日を遡らせて作成して紛争になったりすることがあります。そこで、民法施行法は、公証人が確定日付を付与することにより、その日付にその文書が存在したことを完全に証明することができることとして、紛争を予め防止しようとしているのです。また、民法等の法律によって、債権譲渡の場合など確定日付がないと第三者に対抗できないと定められていることもあります。
確定日付とは、当事者が後で変更できない確定した日付のことで、公証人による確定日付の付与はその当日現在その文書が存在したことを証明するものです。

確定日付の効力

その文書がその確定日付印を押した日に存在することを証明するものです。ただし、その文書の成立や内容の真実を公証するものではありません。

確定日付を付与できる文書

公証人が、確定日付を付与できる文書は、作成した年月日の記載のある私署証書に限ります。私署証書とは、作成者の署名又は記名押印のある私文書のことです。

確定日付を付与できない文書

確定日付を付与できない文書は次の文書です。

  1. 国、地方公共団体の機関又は公務員が職務上作成する公文書
  2. 違法・無効な文書や違法な目的に悪用される恐れのある文書
  3. 署名、記名、押印のない文書
  4. 未完成の文書
  5. 作成日が将来の日付けになってしまっている文書
  6. 図面、写真(ただし、図面や写真等を添付して説明した文書への確定日付の付与は可能です。)
  7. コピー(ただし、そのコピー上にコピーを作成した旨を記載し、署名又は記名押印したもの、あるいはそのコピーを作成した旨の説明文書を作成してそのコピーを添付し割印したものへの確定日付の付与は可能です。)
  8. 訂正のある文書(ただし、訂正印のあるものへの確定日付の付与は可能です。)
  9. 空欄のある文書(ただし、空欄を埋めるか、線引きをするなどして、後から書き入れることができないようにすれば確定日付の付与は可能です。)

必要な書類と手続き

確定日付の付与を受ける文書を役場にお持ちください。確定日付付与の請求は、作成者本人でなくても代理人等でもできますし、その場合の委任状は必要ありません。

電子確定日付(日付情報の付与)

電子文書に対する確定日付の付与は法務省のオンライン申請システムを利用して簡単にできます。また、希望されれば、1件300円で20年間安全に保存することもできます。その手続きの概要は以下のとおりです。詳しくは法務省の電子サイトをご覧ください。

手続きの概要

  1. 電子文書を、PDF、XML、TXT形式で電子文書を作成する(電子署名の必要はない。)
  2. 法務省オンライン申請システム利用のためのに必要なプログラムを法務省のホームページのオンライン申請システムの説明を参考にしてパソコンにインストールし、法務省オンライン申請システムにアクセスして、ID、パスワード等の申請情報の事前登録をする。
  3. 法務省オンライン申請システムにログインし、対象文書を添付書類として日付情報の付与の請求情報を送信する。
  4. 公証人が、請求された請求情報を審査して問題がなければ対象文書に日付情報を付与する。
  5. 日付情報の付与された電子文書を、法務省オンライン申請システムを通じて、インターネット経由で取得する。

※事前に役場に電話でご相談ください。

必要な手数料

紙ベースの私署証書確定日付の付与も、電子文書の確定日付の付与も、1件700円です。電子確定日付の保存を希望される場合には、別途1件につき300円必要です。

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